





マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを受付に設置している顔認証付きカードリーダーに置いて
本人確認を行います。
※顔写真は機器に保存されません。
※マイナンバーカードを健康保険証としてご利用になる場合は、事前にお申し込みが必要です。
これにより当院では厚生労働省の定めに基づき「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定しております。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来どおり健康保険証を使った受診が可能です。詳しくは受付でご確認ください。
正確な情報を取得・活用し、質の高い医療の提供につなげるため、患者様にはマイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願い致します。
当院では質の高い医療を提供するため、医療DX推進に関して以下の通り体制を整えており、電子的診療情報連携体制整備加算を算定させていただきます。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。
産業団体で賃上げが進む中、厚生省の指針に基づき医療現場で働く方々の賃上げを
行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための
取り組みを行います。
どうかご理解くださいますよう、お願いいたします。
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を
無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給で医療費の負担のない方につきましても
明細書は無料で発行いたします。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や、行われた検査の名称が記載されます。
ご家族の方が代理で会計を行われた場合でも、
その代理の方へ明細書を発行さえていただきます。
その点をご理解いただけましたうえで、明細書の発行を希望されない方は、
受付にその旨をお申し出ください。
一般名処方とは、薬剤の「商品名」ではなく、
「有効成分」を処方せんに記載することです。
一般名処方により、特定に医薬品の供給が不足した場合でも、
患者さんへ必要な医薬品を提供しやすくなります。
当院では後発医薬品があるお薬については、患者さんへご説明の上で、
特定の商品名ではなく薬剤の成分を元にした一般名での処方を行い、
医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
当院では下記の疾患に罹患している患者さまに対して、
計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り、
皮膚科特定疾患指導管理料IまたはIIを算定いたします。
皮膚科特定疾患指導管理料I
天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)
皮膚科特定疾患指導管理料II
帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎
当院では物価高騰や医療材料費の上昇に対応するため、
厚生労働省の規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定させていただきます。